
【質問内容】
【法定更新時の更新料】
法定更新時の更新料支払義務が一義的かつ具体的に定められていないとして、賃主による更新料請求を棄却した事例(東京地判 令6・2・16)
上記が判例があるのですが、関東特有の更新料に納得できません、不動産屋と大家の利権になっています。実際に家賃が低額に抑えられている背景などもなく、既得権益になっています。
諸橋先生は更新料に関して、どうお考えですか?
【回答】
一般的に「更新」と呼ばれているのは、大家と借主が合意して契約を更新する「合意更新」です。一方で、合意更新をしなくても、法律上自動的に契約が更新される「法定更新」という仕組みがあります。紹介されている判例では、この法定更新の場合には更新料を請求できないと判断されています。そのため、合意更新の際に求められる更新料に納得できない場合は、法定更新を選択するという考え方もあります。
※こちらの質問と回答はYouTubeで紹介した内容をまとめたものです。
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