相続放棄をお考えの方へ

相続に関するお悩み、解決します!

相続に関する、このようなお悩みはありませんか?

故人の整理をしていたら、支払いの催促状が出てきた。

裁判所から故人宛の支払催促が届いた。

債権放棄をしたいけれど、役所に行く時間がなく手続きを依頼したい。

財産を整理して数年後に、故人に借金があったことを知った。

他の事務所で相続放棄を相談したが、費用が高くて諦めた。

価値のない不動産を相続したくない。

しつこい債権者に対して、相続放棄の事実を伝えてほしい。

相続争いに巻き込まれたくない。

こうした問題を抱えたまま一人で悩んでいませんか?私たちの事務所では、相続放棄をはじめとする相続問題を安心してご相談いただける体制を整えています。

相続放棄とは?

相続放棄とは、法定相続人が被相続人(故人)の財産を一切相続しないことを選択する制度です。

相続が発生すると、故人が所有していた不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金といったマイナスの財産も自動的に引き継がれる仕組みになっています。

もし、故人のマイナスの財産が多い場合、そのまま相続すると、相続人が法律上、借金や未払い金の支払い義務を負うことになります。

しかし、相続放棄を選択することで、こうした負担を避け、マイナスの財産を引き継がないようにすることが可能です。この制度は相続人を保護するために設けられた大切な権利です。

相続放棄を検討すべきケース

以下のような状況に心当たりがある方は、相続放棄を検討する価値があります。

●故人に借金や未払い金があり、それがプラスの財産を上回ると明らかになっている。

●相続財産の中に価値のない不動産や負担となる資産が含まれている。

●故人の事業に見えない借り入れがある可能性がある。

●相続争いに巻き込まれることを避けたい。

●手続きや対応をすべて専門家に任せたい。

●私たちの事務所では、相続放棄の手続きを迅速かつ適切に進めるために、経験豊富な弁護士がサポートいたします。事前の相談から具体的な手続きまで、安心してお任せください。

相続放棄には期限があります!

相続放棄をするためには、期限があります。法律上、相続放棄の申立ては、相続が発生したことを知った日から3か月以内に行う必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

ただし、特殊な事情がある場合や、期間の延長を裁判所に申請することで、3か月を超えて相続放棄が認められることもあります。期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることはできなくなるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

まずはお気軽にご相談ください。

相続問題は複雑難解でありながら、相続人間で連絡を取り合ったり、3か月という極めて短い「熟慮期間」の間に結論を出す必要があります。
相続が発生したことを知らながら、放置しておくと、故人(被相続人)のマイナスの財産まですべて相続しなければならない事態になりかねません。
当事務所の弁護士は、弁護士として10年のキャリアがあり、これまで数多くの相続事件を扱ってまいりました。その豊富な知識と経験を活かし、ご依頼者様のお悩みを解決いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

令和00年00月00日 制定
令和00年00月00日 改定