
【質問内容】
先日亡くなられた美容外科医先生の遺産が50億(あくまで推定)らしいのですが、当然全額キャッシュな訳はなく、不動産や株、仮想通貨なども保有していたと思います。その場合、相続の申告の際には当然現金で収めなければならないと思いますが、もしできない場合は差し押さえになるということでしょうか。海外資産を持っていた場合それも遺産になるって考えるととてもじゃないけど現金化できない気がします。
【回答】
相続税は原則として現金で納付する必要がありますが、不動産や株式、海外資産などを売却すれば現金を用意することは可能です。相続税の申告・納付期限は原則10か月あるため、すぐに差し押さえられるわけではありません。不動産などの売却が間に合わない場合でも、税務署に相談することで対応できる可能性があります。ただし、納付が遅れると延滞税が発生することもあります。相続税の未納によって直ちに差し押さえになるケースは、あまり聞いたことがありません。
※こちらの質問と回答はYouTubeで紹介した内容をまとめたものです。
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